医療機関の管理者の皆様へ医療機関の働きやすい環境に向けた勤務環境改善のために当センターをご活用ください
本センターでは、医療労務管理アドバイザー作成の「労務管理実務Q&A」を順次アップして参ります。医療機関の勤務環境改善に向けた取組みの推進にお役立てください。(Q.をクリックすると回答のA.が下部に表示されます。)
労働条件の変更は、就業規則や労働協約によるか、個々の労働者の個別の合意を得ないといけません。労働者の同意のない一方的変更は、労働基準法第2条により無効です。 労働者が労働条件の一方的不利益変更に同意していた場合でも、法令、労働協約、就業規則に違反しているときには、不利益変更の同意は無効ということになります。労働条件の変更を行う際は、「合理性」に配慮しなければならないとされています。 合理性は、次のような要素を総合的に判断して行われることになります。 (1)労働者が被る不利益の程度 (2)事業所の必要性の内容・程度 (3)変更内容自体の相当性 (4)代償措置その他の労働条件の改善状況 (5)労働組合などとの交渉の経緯 (6)同種事項に関する社会一般の状況 (7)特に大きな不利益を被る者への経過措置(激変緩和措置) これらのことを踏まえて変更の協議を行ってください。