平成25年に厚生労働省が作成した「腰痛予防対策リーフレット」において、職場での腰痛により4日以上休業する方は年間4000人以上で、うち社会福祉施設では約1000人、 医療保健業では約350人で合わせて3割を占めている、と記載されており、医療・介護の現場において腰痛予防対策は重要な取り組みの一つです。
労災補償についてですが、厚生労働省では、労働者に発症した腰痛が業務中のものとして労災認定できるかを判断するために、「業務上腰痛の認定基準」を定めています。
その中で、労災の認定要件として、「災害性の原因による腰痛」、「災害性の原因によらない腰痛」、の2種類に区分して、それぞれ労災補償の対象と認定するための要件を定めています。
それぞれの要件の内容、詳細は「業務上腰痛の認定基準」リーフレットを参照ください(こちら)
なお、俗にいう「ぎっくり腰」は日常的な動作の中で生じるので、例え仕事中に発症したとしても労災補償の対象とは認められません(例外あり)
また個別の確認については最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署へお問い合わせください。
厚生労働省では、「職場における腰痛予防対策指針」において、福祉・医療分野等における看護・介護作業も対象として、腰に負担の少ない介助方法などを示しています。
腰痛予防対策リーフレット「看護・介護作業による腰痛を予防しましょう(社会福祉施設、医療施設事業主向け)」はこちら