2020年6月5日、パワーハラスメントの防止に関する法律(改正労働施策総合推進法)が施行されます。これにより事業主はパワーハラスメント対策防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることの義務が発生します。
雇用管理上必要な措置とは
・パワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害者へのケアや再発防止など。
詳しくは☞こちら
2020年6月5日、パワーハラスメントの防止に関する法律(改正労働施策総合推進法)が施行されます。これにより事業主はパワーハラスメント対策防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることの義務が発生します。
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・パワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害者へのケアや再発防止など。
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